建築設備定期検査(1回/年)

建築設備定期検査とは?

建築基準法12条3項、4項において定期検査・報告制度を設けています。専門技術者による客観的視点から検査を行い建築物の防災・安全性能を掌握するための検査です。

換気設備

主に無窓居室、火気使用室における換気風量測定を行い規定値以上で正常に換気できているか等を検査いたします。

排煙設備

主に機械排煙設備の排煙口風量測定、開放検査を行い規定値以上の排煙風量がとれているか、排煙口がきちんと開放するか等を検査いたします。

非常用照明設備

主に非常用照明設備の点灯検査、照度測定を行い停電時に照度が確保できるか等を検査いたします。

給排水設備

主に貯水槽内外の目視検査、排水再利用(中水道)設備における着色通水試験等の検査を行います。