特定建築物定期調査(用途・規模により1回/年〜1回/3年)

特定建築物定期検査とは

建築基準法12条1項、2項において定期調査・報告する制度です。専門技術者の客観的視点より建物の防火・避難・安全性他を掌握し、維持保全、資産価値の向上に寄与するものです。

調査内容

問診及び目視

敷地および地盤

建築物の外・内部

屋上および屋根

避難施設等

建物外観の劣化状態、各防火区画成・避難施設の法令に基づく維持管理状態の確認等を行い、それらを総合的に判断し各行政庁に報告書を提出いたします。それらを総合的に判断し各行政庁に報告書を提出いたします。